一人親方の労災保険

一人親方労災保険特別加入制度とは・・・

国の労災保険では、事業主は労災保険の適用を受けることが出来ません。しかし、実際の事業主の方は、従業員(労働者)以上に現場で仕事に従事しており、このようなケースにおいては、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められるものです。

一人親方の特別加入制度に加入できる方

労働者を常態として使用しないで事業を行う建設業の方。

保険給付の対象

仕事中における災害(業務災害)または通勤による災害(通勤災害)を被った場合、一定に用件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

@業務災害

保険給付の対象となる災害は、一定の業務(業務遂行性)を行なっていた場合に限られています。

次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

・請負契約に直接必要な行為を行なう場合

・請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行なう場合

・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行なう場合

・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行なう場合

・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行なう場合

A通勤災害

一般の労働者と同様に取り扱われます。

補償内容

特別加入者が業務災害及び通勤災害により被災した場合は、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

  保険給付の種類 支給事由 給付内容
(保険給付+特別支給)
1 療養補償給付(業務災害)
療養給付(通勤災害)
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院又は指定病院において必要な治療が無料で受けられます。
又、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。
2 休業補償給付(業務災害)
休業給付(通勤災害)
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することが出来ない日が4日以上となった場合 休業の4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が、また、休業特別支給金として20%相当額が、支給されます。
3 傷病補償年金(業務災害)
傷病年金(通勤災害)
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治っていなく、しかも傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給されます。
また、傷病特別支給金が一時金として、支給されます。
4 障害補償給付(業務災害)
障害給付(通勤災害)
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)年金が、又、第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合障害(補償)一時金が、支払われます。 【障害(補償)年金の場合】
第1級は給付基礎日額の313日分〜第7級は131日分が支給されます。

【障害(補償)一時金の場合】
第8級は給付基礎日額の503日分〜第14級は56日分が支給されます。
また、障害特別給付金が一時金として支給されます。
5 介護補償給付(業務災害)
介護給付(通勤災害)
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 【常時介護の場合】
介護の費用として支出した額が、常時介護の場合には10万4,290円〜5万6,600円、随時介護の場合には5万2,150〜2万8,300円の範囲で支給されます。介護の費用を支出していない場合や最低限を下回る場合には、最低額が支給されます。
6 遺族補償給付(業務災害)
遺族給付(通勤災害)
【遺族(補償)年金】
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。)

【遺族(補償)一時金】
@遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合A遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
【遺族(補償)年金の場合】
遺族の人数によって支給される額が異なります。

【遺族(補償)一時金の場合】
左欄の@の場合には給付基礎日額の1000日分・Aの場合には1000日分からすでに支給された年金の合計額を差し引いた額が支給されます。また、遺族特別支給金が一時金として支給されます。
7 葬祭料(業務災害)
葬祭給付(通勤災害)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。

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